○大鰐町長期継続契約に関する事務取扱規程
平成21年3月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大鰐町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成20年大鰐町条例第36号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 リース契約の期間は、対象物品の耐用年数等に基づき商慣習上認められる範囲内の期間とする。
(1) 執行伺
ア 契約期間 契約期間には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに賃貸借期間を併記する。
イ 執行予定額 執行予定額には賃貸借の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、賃貸借期間全体の金額も併記する。
ウ 契約方法の決定 契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行決定の決裁区分 月額に12を乗じて得た金額で判断する。
オ 予定価格 原則として月額で設定する。
カ 入札及び契約締結の時期の特例 物品の賃貸借契約において、最初の賃貸借開始が年度当初となる場合は、当該年度予算成立前にその入札及び契約締結をすることができる。ただし、その時期は予算措置の裏付けの観点から、当該年度予算の示達後でなければならない。
(2) 入札公告又は指名通知 入札公告等には法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに賃貸借期間も併記する。
(3) 入札(見積)金額及び契約金額 原則として月額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否 契約書作成の要否については、大鰐町財務規則(昭和42年大鰐町規則第1号。以下「財務規則」という。)による。
イ 契約期間 相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに、法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記する。
ウ 賃貸借期間 複数年度にわたる物品の賃貸借の全期間を表記する。
エ 契約金額 契約金額は月額で表記する。
オ 契約条項の特記事項
(ア) 契約書中に次のとおり条件付解除条項を明記すること。
(予算の減額又は削除に伴う契約解除等)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、乙に通知しなければならない。
(イ) 第3項第1号カに定める特例により契約を締結する場合は、次の条項を明記すること。
(契約成立条件)
第○条 この契約は、履行期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として成立するものとする。
(条例第2条第3号及び第4号関係)
第3条 対象契約は、次に掲げる条件を全て満たすものであって、履行期間が複数年度に渡るものとする。
(1) 経常的かつ継続的なもの 毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの 毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの(最初の履行開始が年度当初でない場合は、翌年度以降、毎年度当初において、現に役務の提供を必要とするもの)
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの 契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
2 契約の期間は3年程度を目安とし、5年を上限とする。この場合において、期間の設定にあたっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動などを勘案して適切に行うものとする。
3 契約の締結に係る事務を行うにあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 執行伺
ア 契約期間 契約期間には、法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに履行期間を併記する。
イ 執行予定額 執行予定額には履行の始期の属する年度に係る執行予定額のほか、履行期間全体の金額も併記する。
ウ 契約方法の決定 契約期間全体の金額で判断する。
エ 執行決定の決裁区分 年額相当の金額で判断する。
オ 予定価格 原則として年額又は月額で設定する。
カ 入札及び契約締結の時期の特例 入札及び契約締結の時期については、第2条第3項第1号カの規定を準用する。
(2) 入札公告又は指名通知 入札公告等には法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記するとともに履行期間も併記する。
(3) 入札(見積)金額及び契約金額 原則として年額又は月額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否 契約書作成の要否については、大鰐町財務規則(昭和42年大鰐町規則第1号。以下「財務規則」という。)による。
イ 契約期間 相手方の準備期間を含めた全期間を記載するとともに、法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記する。
ウ 履行期間 複数年度にわたり役務の提供を受ける全期間を表記する。
エ 契約金額 原則として年額又は月額で表記する。
オ 契約条項の特記事項 契約条項の特記事項については、第2条第3項第4号オの規定を準用する。
(入札保証金、契約保証金及び違約金の額)
第4条 入札保証金、契約保証金及び違約金を算定する場合の基準額は、年額相当の金額とする。
2 談合その他の不正行為があったときの損害賠償額の算定は、既支払額を対象とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。