○大鰐町都市下水路条例

平成25年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(3) 排水施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第3条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準は、次条から第7条までに定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水暗渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他暗渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の基準)

第6条 都市下水路の維持管理の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可)

第7条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面等を添付して町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要と認める図面又は書類

(許可を要しない軽微な変更)

第8条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、都市下水路の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。

(占用の許可等)

第9条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、大鰐町法定外公共物管理条例(平成16年大鰐町条例第1号)の規定を準用する。

(占用期間)

第10条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第11条 前条第1項の占用許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したとき若しくは町長が占用の許可を取り消したときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前条第1項の占用許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は継続して占用しようとするとき若しくは占用を廃止したときは、町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の原状回復について不適当と認めたときは、必要な措置を指示することができる。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は動向に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の科料に処する。

(1) 第8条の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者

(2) 第11条第3項の規定による指示に従わなかった者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大鰐町都市下水路条例

平成25年3月19日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)