○大鰐町都市下水路条例施行規則
平成25年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町都市下水路条例(平成25年大鰐町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第3条 条例第9条第1項本文の規定による都市下水路の敷地又は施設に物件を設ける占用許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第3号)に条例第7条に規定する図面及び書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、占用許可願を提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)