○大鰐町都市下水路条例施行規則

平成25年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町都市下水路条例(平成25年大鰐町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第7条の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、15日以内に内容を審査してその適否を決定し、行為の許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(占用許可の申請)

第3条 条例第9条第1項本文の規定による都市下水路の敷地又は施設に物件を設ける占用許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第3号)条例第7条に規定する図面及び書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、15日以内に内容を審査してその適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第4号)により通知する。

3 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、占用許可願を提出しなければならない。

(占用期間の満了等の届出)

第4条 条例第11条第2項の規定により占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了届(様式第5号)を町長に提出し、原状回復について検査を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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大鰐町都市下水路条例施行規則

平成25年3月19日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)