○大鰐町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年5月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(平29規則15・一部改正)

(特定空家等の通知)

第4条 町長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者に対し、特定空家等判定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、町長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等判定取消通知書(様式第4号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)によるものとする。

3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)によるものとし、同項の規定による公告は、次の掲げる方法により行うものとする。

(1) 大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

4 法第14条第11項の標識は、標識(様式第10号)によるものとする。

(代執行)

第8条 法第14条第9項に規定する代執行は、あらかじめ戒告書(様式第11号)により戒告し、当該戒告によってもなお指定の義務を履行しないものに対し、代執行令書(様式第12号)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、執行責任者証(様式第13号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 法第14条第10項の規定による公告は、次の掲げる方法により行うものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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(平29規則15・令2規則22・一部改正)

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(平29規則15・令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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(令2規則22・一部改正)

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大鰐町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年5月1日 規則第10号

(令和2年6月1日施行)