○大鰐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大鰐町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大鰐町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 大鰐町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年大鰐町条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月15日 条例第17号

(平成29年9月15日施行)