○大鰐町農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年10月13日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大鰐町条例第17号)に定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定による、推進委員が担当する区域は別表のとおりとし、当該区域の定数は1人とする。
(推薦及び募集)
第3条 法第9条第1項の規定に基づき、推進委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員の候補者(以下「候補者」という。)として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 町の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(3) 法第8条第4号各号に該当しない者
(4) 満20歳以上である者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦の手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する推薦書は、大鰐町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第6条 個人による応募の場合は、大鰐町農業委員会農地利用最適化推進委員応募書(様式第4号)を農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、募集期間を設定し、次の各号に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙等への掲載
(2) 大鰐町広告式条例(平成29年大鰐町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第8条 推薦及び募集の期間は、27日以上とする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第9条 農業委員会は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び終了後に遅滞なく、町ホームページ等において、省令第12条第1号に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選考)
第10条 農業委員会は、大鰐町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、候補者を選考するものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考に係る審査を行いその結果を農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第11条 農業委員会は、選考委員会の報告を受け、大鰐町農業委員会総会において推進委員を決定し委嘱するものとする。
(欠員補充)
第12条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
担当区域 | 担当区域の範囲 | 定数 |
1 | 八幡館、鯖石、森山、宿川原 | 1 |
2 | 三ツ目内、居土、折紙、高野新田 | 1 |
3 | 大鰐、蔵館、虹貝、虹貝新田、早瀬野、島田 | 1 |
4 | 元長峰、長峰、苦木、九十九森 | 1 |
5 | 唐牛、駒木、駒ノ台 | 1 |