○大鰐町多目的広場管理運営規則

平成30年8月7日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町多目的広場設置条例(平成30年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 大鰐町多目的広場(以下「広場」という。)の開場時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 広場は、12月29日から翌年1月3日まで休場日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休場日にすることができる。

(使用の申込み等)

第4条 条例第5条第1項の規定により広場を使用しようとする者は、あらかじめ大鰐町多目的広場使用許可申請書(様式第1号、以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、大鰐町多目的広場使用許可書(様式第2号、以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 条例第8条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、使用許可書に大鰐町多目的広場使用許可事項変更・取消承認申請書(様式第3号)を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第8条の規定により施設の使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを承認しようとする場合は、申請者に対して大鰐町多目的広場使用許可事項変更・取消承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条第3項ただし書の規定による特別の理由があると認めたときは、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用日の7日前までに条例第7条第1項の規定により使用許可を取り消されたとき、又は条例第8条の規定による使用許可の取消し申請があり、その承認を得た場合 使用料の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大鰐町多目的広場使用料還付承認申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事等に使用する場合 使用料の全額

(2) 町内の小学校又は中学校の体育教科等に使用する場合 使用料の全額

(3) 町内の小学校又は中学校の体育活動及びその児童、生徒で組織されている体育団体が体育活動に使用する場合 使用料の全額

(4) その他教育長が特に必要と認めた場合 教育長の定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に大鰐町多目的広場使用料減免申請書(様式第6号)を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 指定管理者が管理する場合は、第4条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、広場の管理運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成30年8月20日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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大鰐町多目的広場管理運営規則

平成30年8月7日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月1日施行)