○大鰐町大湯会館管理規則

平成30年12月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町大湯会館設置条例(平成30年大鰐町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 大鰐町大湯会館(以下「大湯会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

集会室

9時から21時まで

浴場

6時から21時まで

2 大湯会館の休館日は、毎月第2水曜日とする。

3 町長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは休館日に開館することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設(浴場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ大鰐町大湯会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、大鰐町大湯会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 条例第8条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物品を使用しようとするときは、使用許可申請書にその旨を記載し、その内容を記載した仕様書等を添えて町長に提出しなければならない。

3 浴場の使用については、入浴券の交付をもって使用の許可を受けたものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用の許可を受けた者に通知しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第5条 条例第7条の規定により使用許可事項の変更又は使用許可の取り消しを受けようとするときは、大鰐町大湯会館施設使用許可事項変更・取消承認申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに町長に提出し、大鰐町大湯会館施設使用許可事項変更・取消承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他使用者の責めによらない理由により当該施設を使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用日の7日前までに条例第7条の規定による使用許可の取り消し申請があり、その承認を得た場合 使用料の全額

(3) その他町長が特に必要と認めた場合 町長の定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする場合は、大鰐町大湯会館使用料還付承認申請書(様式第5号)に使用許可書等を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第20条第2項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする場合は、大鰐町大湯会館利用料金還付承認申請書(様式第6号)に使用許可書等を添えて速やかに指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により減免する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する事業等に使用する場合 使用料の全額

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 町長の定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、使用許可申請書に大鰐町大湯会館使用料減免申請書(様式第7号)を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 条例第21条の規定により利用料金の減免を受けようとする場合は、使用許可申請書に大鰐町大湯会館利用料金減免申請書(様式第8号)を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第16条第1項の規定により大湯会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者の管理基準)

第11条 指定管理者は、法令、条例、この規則その他町長の定めるところに従い、大湯会館の管理を行わなければならない。

2 大湯会館の開館時間、休館日その他大湯会館の管理及び運営に関し必要な事項は、この規則で定めるものを基準とし、使用者の利便等を勘案して町長の承認を得て指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により開館時間等を定めた場合は、これらについて大湯会館の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他大湯会館を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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大鰐町大湯会館管理規則

平成30年12月14日 規則第14号

(令和5年1月1日施行)