○大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和2年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 町の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、大鰐町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 大鰐町情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項又は大鰐町議会の個人情報保護に関する条例(令和5年大鰐町条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(令5条例1・旧第3条繰上・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5条例1・旧第4条繰上)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(令5条例1・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5条例1・旧第6条繰上)

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(大鰐町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大鰐町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした町議会議長をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当であると認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例1・旧第7条繰上・一部改正)

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令5条例1・旧第8条繰上)

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令5条例1・旧第9条繰上・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第7条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令5条例1・旧第10条繰上・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例1・旧第11条繰上)

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令5条例1・旧第12条繰上)

(守秘義務)

第12条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5条例1・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令5条例1・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第5項の規定による改正前の大鰐町個人情報保護条例第29条第2項の規定により委嘱された大鰐町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により大鰐町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、同日において改正前の大鰐町個人情報保護条例第29条第2項の規定により委嘱された大鰐町個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の大鰐町個人情報保護条例第29条第4項の規定により定められた大鰐町個人情報保護審査会の会長である者又は同条第6項の規定により指定された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(大鰐町情報公開条例の一部改正)

4 大鰐町情報公開条例(平成11年大鰐町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町個人情報保護条例の一部改正)

5 大鰐町個人情報保護条例(平成14年大鰐町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定により審査会に諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。

大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和2年3月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)