○大鰐町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大鰐町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第2条 条例第3条の規則で定める事項は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)の有無とする。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)により行わなければならない。
(開示決定等)
第4条 法第82条第1項本文の規定による通知は、保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第8条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクに複写した物(以下この条において「複写物」という。)を実施機関(条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を印刷物として用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付により行うものとする。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第11条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金による納付とする。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第11号)により行わなければならない。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第15条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第16号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第17号)により行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第22号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大鰐町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 大鰐町個人情報保護条例施行規則(平成15年大鰐町規則第1号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 電子式複写機により複写したもの1枚につき | 日本産業規格A列3番以下 | (白黒)10円 |
(カラー)80円 | |||
その他 | 実費 | ||
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの1枚につき | 文書、図画及び写真の例による | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの1枚につき | 100円 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。