○大鰐町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。
2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第9条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(運用状況の公表)
第11条 町長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめて公表するものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則 略
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大鰐町個人情報保護条例の廃止)
2 大鰐町個人情報保護条例(平成14年大鰐町条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大鰐町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
4 この条例の施行の日の前日までに旧条例第13条、第20条又は第25条の規定による請求又は申出がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び取扱いの是正については、なお従前の例による。
(大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
5 大鰐町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和2年大鰐町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大鰐町情報公開条例の一部改正)
7 大鰐町情報公開条例(平成11年大鰐町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
8 大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略