○町立大鰐診療所の設置等に関する条例
令和5年4月27日
条例第21号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町立大鰐診療所 | 大鰐町大字蔵館字川原田40番地4 |
(診療科目等)
第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
2 診療所の病床数は、次のとおりとする。
一般病床 19床
(診療)
第4条 診療所は、次の診療を行うものとする。
(1) 健康相談及び健康診断
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置及びその他の治療
(6) 各種疾病の予防
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者からは、使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「算定基準」という。)に定めのあるものについては、算定方法又は算定基準により算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。
3 その他の法令等の規定によりその額が定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、当該法令等に定めるところによる。
4 前2項の規定にかかわらず、特定の契約又は協定に係る診療に要する費用の額の算定については、その定める額とする。
5 前各項に定めのない使用料及び手数料の額は、規則で定める。
(納付)
第6条 使用料及び手数料は、診療又は診療所の利用の都度、若しくは納入通知書により指定する期限までに納付しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 患者、付添人又は来訪者は、診療所の施設又は設備を毀損し、汚損し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第21号で令和5年10月1日から施行)
(大鰐町病院事業の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大鰐町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年大鰐町条例第9号)
(2) 町立大鰐病院運営審議会設置条例(昭和33年大鰐町条例第14号)
(3) 町立大鰐病院職員の特殊勤務手当条例(昭和59年大鰐町条例第4号)
(4) 町立大鰐病院使用料及び手数料徴収条例(昭和33年大鰐町条例第15号)
(経過措置)
3 この条例の施行後においても、廃止前の大鰐町病院事業の設置等に関する条例及び大鰐町病院事業の財務に関する規則(昭和44年大鰐町規則第9号)(以下「廃止前の条例等」という。)の規定による手続その他の行為は、廃止前の条例等の例による。
4 廃止前の町立大鰐病院職員の特殊勤務手当条例に基づく夜間看護等手当の支給については、廃止前の町立大鰐病院職員の特殊勤務手当条例の例による。
5 大鰐町病院事業会計に属する債権債務等は、大鰐町診療所事業特別会計に帰属するものとする。
(令5条例30・追加)
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町立大鰐診療所の設置等に関する条例の規定は、令和5年10月1日から適用する。