当診療所は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
当診療所には、看護職員が7名以上勤務しています。
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行と併せて個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を発行しております。
明細書には検査内容等が記載されるため、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当診療所は、東北厚生局に下記の届出をおこなっております。
また、入院時食事療養費(Ⅱ)の基準に係る届出を行っており、管理栄養士または栄養士により管理されたお食事を適時(夕食については18時以降)、適温で提供しております。
当診療所では、個室使用料、病衣貸与料、紙おむつ代、各種診断書料などにつきましては、利用日数等に応じた実費のご負担をお願いしております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品ではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般処方名により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
令和6年10月より、長期収載品(後発医薬品のある先発医療品)を患者様の希望により処方した場合は、選定医療費として自己負担額が発生します。