町では、住宅の新築、建売または中古住宅の購入及び住宅のリフォームをされる「移住者」または「子育て世帯」の方に対して、その経費の一部を補助します。
今年度は前年度からパワーアップし、平成30年4月1日以降に、「大鰐町子育て住宅支援事業」及び「大鰐町移住・子育て住宅支援事業」による補助金の交付決定を受けていない方は、再度申請することが可能となりました!
まだ申請されたことがない方も、再度申請したいと考えていた方も、ぜひご検討ください!
※工事に着手する前または売買契約を締結する前に相談もしくは申請くださるようお願いいたします!!!
●令和6年度大鰐町移住・子育て住宅支援事業補助金交付要綱 [106KB pdfファイル]
令和6年4月24日(水)~令和6年12月27日(金)
受付時間:午前8時15分~午後5時(土日祝日除く)
※先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。
町内にあり、自己が所有し居住する住宅(新築・建売・中古(空き家含む))
▼補助申請するにあたり必要となる要件
(1)新築及びリフォームの場合は工事の着工前、購入の場合は売買契約前に申請すること
(2)新築または購入の場合、実績報告までに所有権保存登記が完了した住宅であること
(3)住宅の延べ床面積75㎡以上で、居住用部分が全体面積の2分の1以上であること
(4)新築または購入に係る契約の相手先は、補助対象者の3親等以内の親族でないこと
(5)平成30年4月1日以降に、大鰐町子育て住宅支援事業及び大鰐町移住・子育て住宅支援事業による補助金の交付の決定を受けていない土地又は住宅であること。
※その他、必要な事項等ございますので、申請を検討されている方は下記問い合わせ先へお早めにご相談ください。
町内において住宅整備(新築、建売または中古住宅の購入、リフォーム)を実施する「移住者」または「子育て世帯」に該当する方が対象となります。
「移住者」
次のいずれかに該当し、町内に定住の意思がある方
・申請日以前の5年間において、町内に住民登録及び居住実態がない方
・町内に住民登録した日以前の5年間において、町内に住民登録及び居住実態がなく、かつ転入後2年以内の方
「子育て世帯」
町内に住民登録及び居住実態があり、扶養する22歳以下の子どもまたは妊婦と同居する方
「共通事項」
平成30年4月1日以降に、大鰐町子育て住宅支援事業及び大鰐町移住・子育て住宅支援事業による補助金の交付の決定を受けていないこと。
※補助金は、千円未満切り捨てした額となります。
※補助金の交付決定後に着手することとし、また完了日から30日以内または令和6年3月29日までのいずれか早い期日までに実績報告書を提出する必要があります。
※リフォームのみ町内施工業者による工事に限ります。
※補助対象に含まれないものがありますので、必ず事前にご相談ください。
▼補助対象に含まれないもの
・土地取得費(ただし、建売、中古住宅の購入の場合は除く。)
・工事用機械または工事用具購入費
・建物以外の敷地の舗装、融雪槽、物置及び植栽等外構工事費
・家電製品や家具、装飾品等の購入費
・既存住宅の解体費
・その他町長が住宅整備に関係しないと認める費用
①交付申請
工事に着手する前または売買契約を締結する前に次の書類を提出します。
・交付申請書(様式第1号)
・新築・購入・リフォーム計画書(様式第2号)
・契約書の写し(購入の場合は契約書案)及び契約金額の内訳明細がわかるもの
・施工箇所の着工前の写真または購入予定建築物の写真
・住民票(補助対象住宅に居住する者全員が記載されたもの)
・申請者及び同居する納税義務者全員の納税証明書(市町村県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税)
・誓約書(様式第3号)
【新築の場合】工事概要のわかるもの (例:位置図、配置図、平面図、立面図等)
【購入の場合】住宅の間取図
【妊婦として子育て世帯に該当する場合】母子健康手帳の写し
・その他町長が必要と認める書類
②交付決定
③工事着手・売買契約締結
※事業の変更・中止等の場合は別途手続きが必要となりますので、その場合は必ずご連絡ください。
④工事完了・住宅購入、建物登記
⑤実績報告
※工事完了日から30日以内または令和6年3月29日までのいずれか早い期日までに次の書類を添えて実績報告をする必要があります。
・実績報告書(様式第7号)
・住宅(土地購入の場合は住宅と土地)の登記事項証明書
・住宅整備にかかる領収書の写し
・施工箇所ごとに工事内容がわかる写真(着工前・施工中・完成後)
【購入の場合】契約書の写し及び購入建築物の写真
【申請時に補助対象住宅の所在地に住民登録がなかった場合】住民票
・その他町長が必要と認める書類
⑥交付額確定
⑦補助金請求
・請求書(様式第9号)
・振込先口座がわかる通帳の写し
⑧交付
補助対象に含まれないものがございますので、必ず事前にご相談ください。
補助金の交付を受けるためには、以下の必須要件を満たさなければなりません。
・補助対象住宅の所在地に住民登録があり、5年以上継続して居住すること
(申請時、上記所在地に住民登録がない場合は、実績報告までに住民登録すること)
・本人及び同居する方全員が町税等を滞納していないこと
・町の他制度の補助を受けておらず、また、過去に町が実施した住宅支援事業の補助を受けていないこと
大鰐町 企画観光課 移住定住促進係
0172-55-6561 内線238,239