届出窓口

大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)

受付時間

午前8時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

届出する人

本人または世帯主

届出期間

転出の届出期間は法定されていません。

ただし、転出届出後でなければ転入地での転入届出ができません。転入の届出期間は、住所を移してから14日以内です。手続きが遅れないよう日数に余裕をもって転出の手続きをしてください。

⇒郵便等での転出手続きをしたい場合はこちら

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必要なもの(持参するもの)

窓口で記入していただく住民異動届(窓口備え付け用紙)のほか、次のものが手続きに必要です。

【本人または世帯主が届出を行う場合】
  • 住民異動届(来庁時、窓口備え付けの用紙に記入していただきます。)
  • ハンコ(認印) ※本人届出、署名の場合は不要
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など(顔写真なしのものは2点))
  • 外国人の方は在留カード、もしくは特別永住者証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
【代理人が届出を行う場合】
  • 委任状(転出する本人または世帯主の自筆、押印したもの) ⇒様式のダウンロードはこちら
  • 住民異動届(来庁時、窓口備え付けの用紙に記入していただきます。)
  • 代理人のハンコ(認印)
  • 代理人の本人確認書類

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転出証明書の発行について

転出手続きの最後に「転出証明書」を発行します。この転出証明書を持って新しい住所地で転入手続きをしてください。

住民基本台帳カードを利用した特例転出の場合

住民基本台帳カードを使って特例による転出をする方には、転出証明書は発行されません(転出の手続きは必要です)。特例による転出手続きをした後、新しい住所地で転入手続きをする際に窓口でその旨お伝えください。

また、新しい住所地で住民基本台帳カードの継続利用をされる方は、新しい住所地において、本人による継続利用に係る手続きが必要です(本人による暗証番号の入力が必要です)。

国外転出の場合

国外へ転出される方には、転出証明書は発行されません(転出の手続きは必要です)。

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郵便等での転出手続き(転出証明書の郵便請求)

他の市区町村に転入の届出を行うときは、以前住んでいた市区町村において転出の届出を行い発行された「転出証明書」が必要です。転出の届出を行わずに既に新しい住所に引っ越しを終えた場合は、郵便等により手続きを行うこともできます。

郵便等で手続きされる場合は、以前住んでいた市区町村の住民登録担当課宛てに必要書類をお送りください。書類が届き次第、転出の手続きが行われ転出証明書が発行(特例による転出の方は除く。)され、新しい住所のご本人様宛てに送付されます。※一時滞在地への送付はできません。

  1. 転出証明書交付申請書  様式のダウンロードはこちら

    ※便箋に次の必要事項をすべて記入して送付いただいても手続き可能です。
    • 題名「転出証明書交付申請書」(または「転出届」)
    • 新しい住所(方書(アパート名、部屋番号等)があれば詳しく)、世帯主
    • 今までの住所、世帯主
    • 本籍、筆頭者氏名
    • 転出者全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
    • 新しい住所に住み始めた日(※未到来日は指定できません。)
    • 届出人住所、氏名、印、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話可)
  2. 返信用封筒
    宛先(新しい住所、届出人氏名)を書いて、切手を貼ったもの
    ※住民基本台帳カードを使用した特例による転出の方は、転出証明書を発行しませんので封筒不要です。
  3. 公的機関が発行した本人確認書類
    運転免許証、健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真つき)などの写し
請求先(前住所が大鰐町の場合)
郵便番号038-0292 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係 宛

なお、転出の手続き後の転入の届出期限は、住所を移してから14日以内です。郵便請求の際は、手続きが遅れないよう日数に余裕をもってご請求ください。

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その他 

役場窓口で転出の手続きをする際に、他の手続きも必要な場合があります。国民健康保険加入者、各種手当、医療証等の手続きをされる場合など、別途担当窓口より案内がありますので、関連書類をお持ちください。

様式ダウンロード

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申請書ダウンロード

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