道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が、令和5年7月1日に施行されたことに伴い、次のとおり特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。
「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものです。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートは受付順に交付します。
希望する番号を指定することはできません。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの見本
2,000円(年額) (当該税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)から適用されます。)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについては警察庁のホームぺージをご参照ください。
特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については国土交通省のホームページをご参照ください。
特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。