令和5年度までは、65歳の方に加えて、70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象としておりましたが、この経過措置は令和5年度で終了となります。

令和6年度からは下記の通りに変更となります。

 対象者

大鰐町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない方で

(1)65歳の方 

(2)接種日における年齢が満60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障碍者1級に該当する方

対象者には、誕生月前月末に、順次接種に必要な予診票等を送ります。

接種期限は66歳の誕生日の前日までです。

令和5年度に65歳となった方で、接種してない場合は、令和6年4月1日以降でも66歳の誕生日の前日までは接種可能です。

 ただし、令和6年度からの指定医療機関については問い合わせくださるか、3月下旬のホームページ、広報等でご確認ください。