父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.児童扶養手当の支給対象となる方

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)まで支給されます。
 

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が1年以上拘禁されている児童
4.父又は母が政令で定める障害の状態である児童
(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
5.父又は母の生死が明らかでない児童
6.母が婚姻によらないで懐胎した児童
7.父又は母から1年以上遺棄されている児童
8.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
9.その他(棄児・孤児など) など
 

ただし、下記に該当する方は対象にはなりません。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
・児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき など

2.手当額

◎令和6年4月分から児童扶養手当の額が変更になりました

○本体額 

  • 全部支給 月額45,500円
  • 一部支給 所得額に応じて月額45,490円から10,740円(10円きざみ)

○第2子加算額 

  • 全部支給 月額10,750円
  • 一部支給 所得額に応じて月額10,740円から5,380円(10円きざみ)

○第3子以降加算額 

  • 全部支給 月額6,450円
  • 一部支給 所得額に応じて月額6,440円から3,230円(10円きざみ)

※前年の所得(1月から9月までに請求する場合は、前々年の所得)が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。
※手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気等のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。

 

3.児童扶養手当を受けるには

必要な書類や制度についての詳細は、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。

 参考(こども家庭庁のホームページ)

児童扶養手当について|こども家庭庁

 参考(青森県こどもみらい課ホームページ)

児童扶養手当について|青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

 

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