特例郵便等投票制度とは

 「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月23日に施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙より、郵便で投票できる制度です。

特例郵便等投票の対象となる方

 以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

特例患者等とは、
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

投票用紙の請求手続きについて

  特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に上記(1)の外出自粛要請、又は(2)の隔離・停留の措置に係る書面を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
 投票用紙等の請求手続きの際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式をダウンロードしてください。

 (1)の外出自粛要請、又は(2)の隔離・停留の措置に係る書面が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨と理由を付して請求書にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

請求書 [55KB docxファイル] 

宛名表示 [44KB pdfファイル] 

www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf(総務省・厚生労働省「投票用紙等の請求手続きについて」)

投票手続きについて

 大鰐町選挙管理委員会から投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は次の方法により投票用紙等を返送してください。

  1. 作業の前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
    ※できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
  2. 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。
  3. 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
  4. 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
  5. 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
  6. 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を大鰐町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
  7. 6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。

www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf(総務省・厚生労働省「投票の手続きについて」)

罰則について

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

関連リンク

www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(総務省HP「特例郵便等投票」)