地方公共団体の「早期健全化・財政の再生及び公営企業の経営健全化」を目的に、平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
   4つの健全化判断比率と資金不足比率を算定・公表し、20年度決算からは指標が基準以上となった場合は、議会の議決を経て早期健全化計画・財政再生計画及び公営企業の経営健全化計画を策定することが義務付けされました。

令和4年度決算に基づく次の指標を公表します。
   ①実質赤字比率
   ②連結実質赤字比率
   ③実質公債費比率
   ④将来負担比率
   ⑤資金不足比率 

 

 

※過去の年度に係る指標は、次のPDFでご確認ください。

  

 

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