※本給付金の受付は終了しました。
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、臨時的な措置として給付金を支給します。
※18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降の児童)の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円を加算して支給します。
▶物価高騰緊急支援給付金(子育て世帯への加算・児童1人当たり5万円)
基準日(令和5年12月1日)において、町の住民基本台帳に記載されている方であって、世帯全員が令和5年度住民税所得割が課せられていない世帯の世帯主(「物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」の給付対象世帯を除く)。ただし、世帯全員が住民税が課税されている方に扶養されている場合は、対象外となります。
1世帯当たり10万円
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※確認書及び申請書は、3月以降に順次発送します。
(1) 世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から町内にお住まいの場合
対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、返信してください。
(2) 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
該当世帯へ「申請書」を送付します。支給要件に該当する方は、必要事項を記入の上、返信してください。
令和6年6月28日(金)
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
▶新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)