「物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」、「物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」又は「物価高騰緊急支援給付金(新たな住民税非課税世帯等・10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人当たり5万円を加算して支給します。
※「物価高騰緊急支援給付金」については、次のページをご参照ください。
▶物価高騰緊急支援給付金(R5住民税均等割のみ課税世帯・10万円)
▶物価高騰緊急支援給付金(R6住民税非課税世帯等・10万円)
「物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)」、「物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)」又は「物価高騰緊急支援給付金(新たな住民税非課税世帯等・10万円)」の対象世帯の世帯主。
原則として、上記給付対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童
児童1人当たり5万円
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(1) 物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・7万円)を受給した方
振込口座等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。原則、手続きは不要です。
※受給を拒否する場合は、「受給拒否の届出書」 [28KB pdfファイル] を提出してください。
※受取口座を変更する場合は、「支給口座登録等の届出書」 [49KB pdfファイル] を提出してください。
(2) 物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・10万円)又は物価高騰緊急支援給付金(新たな住民税非課税世帯等・10万円)の対象世帯
物価高騰緊急支援給付金と併せて支給します。原則、手続きは不要です。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。