(法務局より)
相続した不動産(土地・建物)についての「相続登記(名義変更)」は、不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。
長い間、相続登記をしないで放置していたために、相続人が死亡してしまい、相続権のある人が次第に増え、遺産分割の協議がまとまりにくくなってしまうことがあります。
相続登記は、登記をしなければ罰せれるというものではありませんが、放置することは、自分の子供や孫に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。
トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。
○青森司法書士会総合相談センター(無料相談:予約制)
相談予約受付電話 0120-940-230
【予約受付時間/ 月~金(除く祝日)10時から16時】
http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/contents/soudan.html
○青森地方法務局 弘前支局(登記相談は予約制)
電話番号 0172-26-1150
http://houmukyoku.moj.go.jp/aomori/