地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法により推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が判明しないときは、「公示送達」の手続きを行います。
公示送達により、町掲示場及び町ホームページにおいて、町が書類を保管し、いつでもその書類を交付する旨を掲示します。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から、町税及び保険料に係る公示送達について、役場庁舎の敷地内にある掲示場に加え、町ホームページ上に公示送達文書を掲示します。
インターネットを通じて実施する手法として、所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。