町では国の重点支援地方交付金を活用し、資材等物価高騰により経営に影響を受けた農林業者の経済的負担の軽減を図るため、農林業用資材等の購入に要する経費の一部を補助します。
令和8年3月16日(月)から令和8年6月30日(火)まで
午前8時30分から午後4時45分まで
※閉庁日は除く
※予算の範囲を超えた場合は抽選となります
※抽選の結果発表(令和8年7月上旬)
※令和7年11月1日から令和8年6月30日までに購入した又は購入する農林業用資材等が補助対象
次の1.から4.までの購入費を対象経費とします。なお、1.~4.の合計金額が1万円未満(消費税および地方消費税を除く)のものは対象外となります。
1.農林業生産における鳥獣被害防止対策資材【クマ用電気柵等】
2.農林業用、園地等管理用機械購入費【肩掛け機械等】
3.農林業用に係る備品購入費【アシストスーツ等】
4.農林業用資材購入費【肥料・農薬等を含む】
その他詳細等についてはお問合せください。
次のいずれにも該当する方が対象者となります。
1)町内に住所を有する農林業生産者(法人を含む)で令和6年分の農林業収入について税の申告をしており、事業収入額が総収入額の5割以上を占め、農林業を継続している方
2)町税等を滞納していない方
3)収入保険等への加入又は加入見込がある方
| 対象経費 | 補助(限度)額 |
| 補助対象経費の1.~4.に記載するもの | 補助対象経費の5分の1(上限6万円) |
例:補助対象経費(税抜)30万円×5分の1=6万円が補助金となります。
※補助金は1,000円未満を切り捨てた額となります。