第三者請求

 法人が契約等により発生する権利行使や義務履行のために必要な場合や任意代理人・法定代理人の資格を有している場合は、以下の通りに戸籍証明や住民票などを窓口や郵便で請求することができます

住民票請求書(第三者請求) [151KB pdfファイル] 

戸籍証明書請求書(第三者請求) [123KB pdfファイル] 

※上記の申請書様式は窓口に来庁する場合や郵便請求する場合、どちらでもご利用いただけます。

窓口請求に必要なもの

1.申請書

 上記の申請書様式または各法人の任意の様式に下記の必要事項を記入してください。

必要事項

・請求担当者の氏名、住所(氏名は自書または記名押印)

・法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名

・必要な証明書の名称と通数

・住民票の請求の場合は対象者の氏名、住所

・戸籍証明の請求の場合は対象者の氏名、本籍、筆頭者

・証明書を必要とする請求理由
※請求理由は、「債権保全のため」のみだけでなく、証明書が必要となる原因、使用目的など具体的に記入してください。

2.法人の主たる事務所の所在地が確認できる書類

・法人の登記事項証明書など(発行から3か月以内のもの)
※支社、支店、営業所などが請求する場合は、支社、支店、営業所などが記載された履歴全部事項証明書の写しを提出していただくか、登記事項証明書に加えて所在地のわかるパンフレット、HPの写しなどを提出してください。

3.契約書の写し等の疎明資料

・請求する法人と被請求者の債権債務関係がわかる書類を提出してください。

・法人間での業務委託や債券譲渡がある場合や請求する法人が契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書の写しも必要となります。

・契約時と請求時で被請求者の住所や氏名が異なる場合は、そのつながりが確認できる書類(住民票の写しなど)も必要です。

・資料に社名がない場合は、社名のわかる印や社名記入の上で代表者印を押印してください。

4.本人確認書類

・請求担当者の氏名、生年月日、現在の住所が確認できる顔写真付きのもの
 例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)

5.権限確認書類(社員証など)
請求担当者が社員の場合

・社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書など
※名札、名刺は権限確認書類として認めておりません。

請求担当者が代表者本人の場合

・代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書など)
※発行されてから3か月以内のものに限ります。

6.戸籍証明請求の場合に必要となる追加書類

 債権者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合は、下記の書類を追加で提出をお願いします。

・法人、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)

・債務者の死亡事実がわかる住民票又は戸籍証明等の写し

・債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍証明証等の写し
※登記事項証明書などは、発行から3か月以内のものを提出してください。

 

郵便で請求する場合に必要となるもの

 上記の「窓口請求に必要なもの」の1~6のほかに、下記の7~9の書類を同封の上、大鰐町役場 住民生活課戸籍住民係宛に送付してください。また、4の本人確認書類及び5の社員証は写しでも構いません。

7.切手を貼った返信用封筒

・封筒に請求する法人の所在地と法人名などをご記入ください。

・切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。

8.請求する法人の所在地が確認できる書類

・所在地が確認できるパンフレット、HPの写しなど。
※登記事項証明書記載の会社の本店の住所地以外に送付を希望する場合のみ

9.定額小為替(交付手数料)

・郵便局で購入できます。

・定額小為替には、なにも記入しないでください。

・切手や印紙での受け付けはできません。
※手数料の詳細については、「 証明書の請求(戸籍謄抄本・住民票・印鑑登録証明書など)」(該当ページへ移動します。)のページをご確認ください。

 

●郵便請求宛て先

〒038-0292
青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐役場 住民生活課戸籍住民係
℡:0172-55-6563(直通)