戸籍謄本の広域交付について
戸籍謄本の広域交付
これまで戸籍謄本は本籍地でしか取得することができませんでしたが、令和6年3月1日から広域交付を利用することで本籍地以外の自治体でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
ご利用の際は、下記の広域交付の条件をご覧いただいた上で申請していただくようお願いします。
広域交付の条件
・委任状を使用するなどの代理人による取得はできません。
・本人確認書類は顔写真付きのもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)に限ります。
・戸籍抄本(個人)及び戸籍の附票は広域交付の対象になっていないため取得できません。
・直系親族(祖父母・父母・子・孫など)の戸籍しか取得することはできません。
※兄弟の戸籍は、窓口であっても本人又は直系親族からの委任がなければ取得できません。
・配偶者の婚姻前の戸籍については取得できません。
※配偶者の直系親族(祖父母・父母・子・孫)から請求していただく必要があります。
※上記の条件を満たさない場合は従来通り本籍地で取得することになります。
大鰐町に本籍があり、遠方にお住まいの方は郵便請求をご利用ください。
【関連ホームページ】
・法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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登録日: 2015年4月21日 /
更新日: 2024年2月22日