届出する人

父または母

※父または母が届出できない場合に届出できる人は次のとおり。

  1. 同居者
  2. 出産に立ち会った医師、助産師またはその他の立会人
  3. 父母または上記1.2いずれも届出できない場合は、その者以外の法定代理人


※出生届を実際に窓口に持ってこられる方は代理人の方でも可能です。ただし、書類に不備がある場合など受理されない場合もありますのでご注意ください。

届出期間

生まれた日を含め14日以内 ※国外で生まれたときは、3か月以内

届出窓口

出生地、子どもの本籍地又は届出人の所在地(一時滞在地含む)のいずれか

 大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)

必要なもの(持参するもの)

  • 出生証明書/出生届
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど。来庁者が代理人(使者)の場合は代理人のもの。)
注意事項
  • 鉛筆や摩擦熱で消えるインクなどの筆記用具は使用しないでください。
  • 子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
  • 外国籍の方は、子どもの名前欄にカタカナで記入し、その下にローマ字を記入してください。また、国籍が韓国や中国のように漢字圏の方は、カタカナでなく日本の漢字で記入することもできます。 
オリジナル届書
  • 「大鰐町オリジナル出生届」を使用して提出することができます。

   出生届ダウンロードページへ  

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その他

役場で手続きをする際に、他の手続きも必要な場合があります。イメージ画像 

▼手続き例

○国民健康保険に加入しているとき
  住民生活課 4番窓口

○児童手当を申請するとき
  保健福祉課 7番窓口

○乳幼児医療費助成費制度を利用するとき
  保健福祉課 8番窓口 

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お知らせ

令和3年9月1日より戸籍届書への押印が任意となりました。

戸籍届書へ押印を希望される場合は、届出人のハンコをご持参ください。

戸籍届書への押印の有無によって受理されないことはありません。

詳しくは

詳しくは、大鰐町もしくは最寄りの市区町村の戸籍届出窓口までお問い合わせください。

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