国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、医療費とは別に一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは保険者(大鰐町)が負担します。

 なお、平成30年4月から、住民税課税世帯の標準負担額が変更になりました。 

区分

1食当たりの

標準負担額

一般(②・③以外の人)

460円

住民税非課税世帯

(70歳以上の人は低所得Ⅱ)

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

210円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

160円
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) 100円