整骨院・接骨院で治療を受ける際、保険を使える範囲が決められていることをご存知でしょうか?

 整骨院・接骨院で「保険が使える」場合と「保険が使えない」場合があるので注意が必要です。 

国民健康保険証が「使える」場合

  • 打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
  • 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、不全骨折、脱臼の施術

    ※応急処置後の施術には、医師の同意が必要です。

国民健康保険証が「使えない」場合(全額自己負担)

  • 仕事や家事等日常生活による単なる疲労、肩こり、腰痛など
  • スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
  • 打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 過去の事故等による後遺症
  • 同一負傷について、同時期に外科、整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項

負傷原因を正確に伝えましょう

どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として保険証は使えません。

 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう
  • 支払った金額と自己負担額が合っているか
  • 施術回数が合っているか
  • 負傷名・負傷原因は正しいか
  • 施術内容が合っているか

 を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名しましょう。
 なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は捺印が必要です。

領収書は必ず受け取りましょう

 領収書は医療費控除や高額医療費等を受ける際に必要となりますので、必ず受け取り大切に保管してください。
 後日、柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、お知らせが届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、町の担当者までに連絡してください。

 

施術が長期にわたる時は医師の診察を受けましょう

 症状改善が見られない長期の施術の場合、内科的要因(けがではなく病気による痛みが原因)も考えられますので、医師の診断を受けましょう。

医療費の適正化のために

  被保険者の皆様が『柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項』を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。
  また、受診内容調査のため、文書等により負傷原因・施術年月日・施術内容などについて問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。