第三者行為とは

 交通事故や、他人から暴行を受けた場合等によって負傷した場合が「第三者行為」にあたります。

手続きの流れ

1、保険証を使う場合は、役場住民生活課国保年金係に連絡する。

2、役場住民生活課国保年金係に「傷病届」を提出する。

 ※緊急の場合は、受診後にすみやかに提出をお願い致します。

 ※交通事故の場合は、必ず警察にお届けください。

国保の保険証を使って治療を受けられない場合

1、負傷された方自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合。

2、通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合。

3、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず役場住民生活課国保年金係にご相談ください。

医療費の負担者

 医療費は、原則として加害者が支払うべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替えたあと加害者(損害保険等)に請求することになります。

第三者行為の届け出に必要な書類

1、傷病届 [99KB pdfファイル] 

2、交通事故発生状況報告書 [59KB pdfファイル] 

3、念書 [81KB pdfファイル] 

4、交通事故証明書(コピー可)警察に届け出し、交通事故証明書の交付を受けてください。