保育所等継続利用に係る現況届について

 平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、保育所等の施設を利用している方については、年1回の現況届の提出を求めています。

 この現況届は、保育を必要とする事由や状況に引き続き該当していることや世帯状況等の確認を行うため必要となります。

 

提出書類について

(1)すべての方が提出する書類(児童一人につき1枚提出して下さい。)

 ●教育・保育給付費等現況届

 

(2)該当する場合に必要な書類

保育が必要であることを証する書類
保護者の状況 提出書類
会社などに勤務している場合 就労(予定)証明書※概ね月48時間以上の就労状況を証明するもの
農業や自営業の場合 就労状況証明書※農業収入、自営業の収入が必要です。
内職の場合 次のいずれかの書類
◎雇用されている場合は就労(予定)証明書
◎自営の場合は就労状況申告書
保護者が産前産後の場合 母子健康手帳の氏名と出産予定日掲載ページのコピー
保護者が長期療養を要し
たり障がいのある場合
次のいずれかの書類
◎保育が困難であることを証明する書類等
◎身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳
などの氏名・等級・交付年月日記載ページのコピー
保護者が病人や障がい者など
の看護や介護をしている場合
 
次のいずれかの書類
◎看護や介護を行っていることがわかる書類等
◎身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳、
介護保険被保険者証などの氏名・等級・交付年月日記載ページのコピー
災害等でり災した住宅等
復旧活動を行う場合
◎り災証明書などのコピー
職業訓練、大学、専門学校
などに通学している場合
◎在学(籍)証明書(受講期間が記載されたもの)の原本
  ※概ね月48時間以上の受講状況がわかるカリキュラム表等のコピーを添付
求職活動中の場合 ハローワークカード等の写し
その他、町が認める場合 虐待、DV等に該当する場合、町にご連絡ください。

 

利用料決定に必要な書類(以下に該当する方は、現況届に添えて提出してください。)
利用料決定に提出が必要な場合 提出書類
入所希望児童本人または同居者が次の手帳などの交付を受けている場合 ◎手帳等のコピー
・特別児童扶養手当証書・障害基礎年金証書・身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳など
保護者がひとり親の場合 ◎児童扶養手当証書のコピー等

 

※現況届、就労(予定)証明書、就労状況証明書については、町内の施設を利用中の方は施設を経由して配布し、町外の施設を利用中の方については郵送にて配布しております。

※診断書等の書類は、管内施設及び大鰐町役場保健福祉課⑦番窓口にて配布しております。

受付期間

毎年度12月末まで

※上記受付期間までに手続きが出来ない方は、大鰐町保健福祉課児童福祉係までご連絡ください。

 

受付場所

大鰐町役場保健福祉課児童福祉係 ⑦番窓口(午前8時15分 ~ 午後5時)