認可外保育施設、預かり保育事業、未移行幼稚園等の給付について
令和元年10月からはじまった幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、預かり保育事業、未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園の利用料が給付対象となりました。
1 給付対象
施設・事業 | 対象児童 | 利用料・給付内容 |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 |
保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども 保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども |
新2号認定の場合 月額上限 37,000円 新3号認定の場合 月額上限 42,000円 |
幼稚園等の預かり保育事業 ・幼稚園 ・認定こども園(1号認定) ・未移行幼稚園 ・国立大学付属幼稚園 |
保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども 保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども |
新2号認定の場合 月額上限 11,300円 新3号認定の場合 月額上限 16,300円 |
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園 | 満3歳以上の子ども |
未移行幼稚園の場合 月額上限 25,700円 国立大学附属幼稚園の場合 月額上限 8,700円 |
※保育の必要性については、ホームページ内の「幼稚園・認定こども園・保育所等の利用について」をご参照ください。
2 給付対象になるための手続き
認可外保育施設等の利用 → 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)
幼稚園の預かり保育 → 施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)
未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用 → 施設等利用給付認定が必要(新1号認定)
(1)手続き期間について
利用開始2週間前までの手続きをお願いします。(原則1日開始扱い)
認定後、給付対象となるため、認定前の利用は給付扱いとなりません。
(2)受付場所について
保健福祉課⑦番窓口が受付場所となります。
申請様式については⑦番窓口ほか、町内保育施設にて配布、また下記4利用案内・申請書類
等に掲載しています。
3 利用料の給付方法
①保護者が利用料を施設へお支払いをし、支払った領収書を受け取ります。
↓
②領収書を基に3ヶ月ごと町に給付請求をします。
町内施設→施設が取りまとめ
町外施設→直接町へ提出
例.4月~6月分を7月に請求(以後3ヶ月周期)
↓
③請求内容を町が精査し、保護者へ給付します。
(注1)原則、償還払いとします。
(注2)町外施設によっては請求方法が異なる場合があります。
町内参考図
4 利用案内・申請書類等
◎施設等利用給付の案内
預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用する方へ.pdf [616KB pdfファイル]
◎申請書類等
①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書.pdf [538KB pdfファイル]
①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例).pdf [727KB pdfファイル]
②保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書.pdf [67KB pdfファイル]
③施設等利用費請求書【認可外保育施設等用】.pdf [505KB pdfファイル]
③施設等利用費請求書【認可外保育施設等用】(記入例).pdf [1017KB pdfファイル]
④施設等利用費請求書【預かり保育用】.pdf [530KB pdfファイル]
④施設等利用費請求書【預かり保育用】(記入例).pdf [1017KB pdfファイル]
⑤施設等利用費請求書【幼稚園利用料用】.pdf [434KB pdfファイル]
⑤施設等利用費請求書【幼稚園利用料】(記入例).pdf [949KB pdfファイル]