令和元年10月からはじまった幼児教育・保育の無償化に伴い、保育所・認定こども園・幼稚園のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、預かり保育事業、未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園の利用料が給付対象となりました。 

 給付対象

施設・事業 対象児童 利用料・給付内容

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども

保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども

新2号認定の場合

月額上限 37,000円

新3号認定の場合

月額上限 42,000円

幼稚園等の預かり保育事業

・幼稚園

・認定こども園(1号認定)

・未移行幼稚園

・国立大学付属幼稚園

保育の必要性のある4月1日時点で満3歳以上の子ども

保育の必要性のある非課税世帯で4月1日時点で3歳未満の子ども

新2号認定の場合

月額上限 11,300円

新3号認定の場合

月額上限 16,300円

未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園 満3歳以上の子ども

未移行幼稚園の場合

月額上限 25,700円

国立大学附属幼稚園の場合

月額上限 8,700円

※保育の必要性については、ホームページ内の「幼稚園・認定こども園・保育所等の利用について」をご参照ください。

2 給付対象になるための手続き

 

認可外保育施設等の利用    →    施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)

幼稚園の預かり保育      →    施設等利用給付認定が必要(新2・3号認定)

未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用  →  施設等利用給付認定が必要(新1号認定)

 

(1)手続き期間について

  利用開始2週間前までの手続きをお願いします。(原則1日開始扱い)

  認定後、給付対象となるため、認定前の利用は給付扱いとなりません。

 

(2)受付場所について

  保健福祉課⑦番窓口が受付場所となります。

  申請様式については⑦番窓口ほか、町内保育施設にて配布、また下記4利用案内・申請書類

  等載しています。

3 利用料の給付方法

①保護者が利用料を施設へお支払いをし、支払った領収書を受け取ります。

              

②領収書を基に3ヶ月ごと町に給付請求をします。

 町内施設→施設が取りまとめ

 町外施設→直接町へ提出

 例.4月~6月分を7月に請求(以後3ヶ月周期)

              

③請求内容を町が精査し、保護者へ給付します。

 

(注1)原則、償還払いとします。

(注2)町外施設によっては請求方法が異なる場合があります。

 

            町内参考図

4 利用案内・申請書類等

◎施設等利用給付の案内

預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用する方へ.pdf [616KB pdfファイル] 

 

申請書類等

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書.pdf [538KB pdfファイル] 

①子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例).pdf [727KB pdfファイル] 

保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書.pdf [67KB pdfファイル] 

③施設等利用費請求書【認可外保育施設等用】.pdf [505KB pdfファイル]  

③施設等利用費請求書【認可外保育施設等用】(記入例).pdf [1017KB pdfファイル]  

④施設等利用費請求書【預かり保育用】.pdf [530KB pdfファイル]  

④施設等利用費請求書【預かり保育用】(記入例).pdf [1017KB pdfファイル]  

⑤施設等利用費請求書【幼稚園利用料用】.pdf [434KB pdfファイル]  

⑤施設等利用費請求書【幼稚園利用料】(記入例).pdf [949KB pdfファイル]