大鰐町骨髄移植ドナー支援事業
町では平成30年4月1日より、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の負担軽減とドナー登録
の増加及び骨髄等の移植を推進するため、ドナーとドナーが勤務する事業所に対し補助金を
交付します。
対象
補助金の対象者は町税等の滞納がない方で次に該当する方です。
ドナー
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供が完了し、
これを証明する書類の交付を受けた方 - 骨髄等を提供した時および補助金の申請の時に町内に住所を有する方
事業所
- ドナーが勤務している青森県内の事業所。ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人
及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。
補助金の対象となるもの
骨髄等の提供のため、次の通院または入院等に要した日数が対象になります。
ただし、骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための
通院または入院等を除きます。
- 健康診断に係る通院
- 採取の準備に係る通院または入院
- 骨髄等の採取に係る入院
- その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談等
補助金の額
- ドナー 1日につき2万円
- 事業所 1日につき1万円
※ 1、2ともに1回の提供につき7日を限度とします。
申請手続き
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に必要書類をそろえて申請してください。
ドナーの方
- 大鰐町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(ドナー用)様式第1号 [40KB pdfファイル]
- 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
- 骨髄バンク事業にドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行する
骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写しを添付する場合に限る。) - 町税等に滞納がない旨の申告書 申告書 [24KB pdfファイル]
- 振込先金融機関の口座名義および口座番号が確認できる通帳等
事業所の方
- 大鰐町骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書兼請求書(事業所用)様式第2号 [33KB pdfファイル]
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 振込先金融機関の口座名義および口座番号が確認できる通帳等
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登録日: 2018年3月19日 /
更新日: 2018年5月9日