墓地区画の永代使用の申込み

 大鰐霊園は、町が管理する墓地です。詳しい情報はこちらをご覧ください。

 ここでは、大鰐霊園の永代使用の申込みについてお知らせします。

 また、申込みに関するパンフレットはこちらからダウンロードしてご利用ください。

■分譲区画数
種 別 区画数
第1種 176区画
第2種  17区画
合計 193区画
■使用料と管理料
種別 面積 間口 奥行 永代使用料 管理料
第1種 3.96㎡ 1.8m 2.2m 250,000円 2,140円/年
第2種 6.00㎡ 2.0m 3.0m 300,000円 3,200円/年

※管理料は、毎年6月30日までに町長の発行する納入通知書により納付することとなります。
※年度途中に新規で使用許可を受けた方は、永代使用料とその年の管理料を納めることとなります。

一度納付頂いた永代使用料及び管理料は、いかなる理由があっても返金出来ませんので、ご注意ください。

申込者の資格

  1. 大鰐町に住所又は本籍のある方
  2. 大鰐町以外の方で町長が特別の理由があると認めた方(この場合、大鰐町に住所を有する方を代理人に選定し、町長の承認を得る必要があります。)

申し込み方法

■受付場所

 住民生活課生活環境係(③番窓口)

 ※受付は窓口のみとなっております。郵送、電話での申し込みは、お受け出来かねます。

■必要な書類等
使用許可申請書 1通
申請者の住民票の写し(世帯全員の住民票) 1通
印鑑(シャチハタなどのスタンプ印は除く。)  
※使用者の住所が他市町村の方は、代理人の住民票の写し(世帯全員の住民票) 1通
永代使用料

第1種:250,000円

第2種:300,000円

管理料

第1種:2,140円

第2種:3,200円

※原則として1 使用者1 区画ですが、特別の理由がある場合には2区画まで使用できます。

使用権の継承

 埋葬場所を使用する権利を承継できる方は次のとおりです。この場合名義変更の手続きをしてください。

  1. 相続人
  2. 相続人の無いときは、町長の承認を得た親族又は縁故者

※使用権の継承は、当該墓地の使用権者の祭祀継承者(お墓を管理したり、年忌法要等を主催したりする人のこと)のみとなってます。墓石の有無に関わらず、祭祀継承者ではない人への継承は出来ません。

使用権の消滅及び取り消し

  1. 使用者等が所在不明となり10 年を経過したときは使用権が消滅します。
  2. 使用者が次のような場合に該当するときは、使用許可が取り消されます。
  • 使用権を譲渡し、又は埋葬場所を転貸したとき。
  • 許可を受けた目的(墳墓の用に供する)以外に使用したとき。
  • 管理料を3 年以上滞納したとき。
  • 条例又は規則に違反したとき。

埋葬場所の返還

 使用許可後、埋葬場所を返還される場合は現状(更地の状態)に戻して返還してください。(この場合、永代使用料及び管理料は払い戻ししません。)なお、現状に復す義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収します。

墓碑等を設置するときのきまり

 墓碑等を設置するときは施行前に必ず届け出て承認を受けてください。なお、設置にあたっては次の事項を守ってください。

  1. 全体の高さは基準地盤面から3m 以内とすること。
  2. 墓碑の高さは2.5m 以内とすること。
  3. 覆土する場合は基準地盤面から0.5m 以内とすること。
  4. 囲障は石材又はコンクリート等え築造し、その高さは基準地盤面から1m 以内とすること。生垣は禁じます。なお、上屋類、板べい等これに属する施設をしてはいけません。
  5. 植栽する樹木は低木類で高さは基準地盤面から1.5m 以内とし、常に整理整形して他に迷惑を及ぼさないよう、又周辺の樹園地に支障のない樹種を選択してください。(イブキ、ビャクシン類は植えないでください。)
  6. 墓碑の型は自由となります。

 お墓の形状(参考)

 行為の禁止

 霊園内において次のような行為をすると罰せられます。

  1. 墳墓及び墳墓工作施設を損傷し、又は汚損すること。
  2. 立入禁止の区域に立ち入ること。
  3. 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
  4. ごみその他汚物又は廃棄物を投棄すること。
  5. 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。
  6. 墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
  7. その他、管理上支障があると認められる行為をすること。

その他の注意事項

  1. 埋蔵又は改葬のときは、埋(改)葬許可証並びに使用許可証を添えて斎場の係に届け出てください。
  2. 霊園には死体を土葬することは出来ません。
  3. 既納の永代使用料、管理料は還付しません。
  4. 自然災害等不可抗力による損害については、町は一切の責任を負いません。

 お墓を建てるときの注意

 境界ぎりぎりにお墓を建てると、隣のお墓を傷つけたり壊したりする恐れや、石面が見えなくなったりします。境界より約7.5cm程離して建てるようにお願いします。

区画の参考(第1種)