森林の立木を伐採するときは届出が必要です

【令和5年度から制度が変わりました】

森林所有者等が森林の立木(保安林を除く)を伐採する際には、森林法に基づき以下の書類の提出が必要です。

①森林の立木を伐採するとき

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」

②伐採後の造林が完了したとき

 「伐採に係る森林の状況報告書」

③伐採後の造林が完了したとき

 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

 

 伐採造林届出書作成の手引き(概要版) [680KB pdfファイル] 

 伐採造林届出書作成の手引き(詳細版) [2421KB pdfファイル]  

届出対象森林について

地域森林計画の対象となっている民有林が届出の対象です。

対象地かどうか知りたい場合、農林課までお問い合わせください。

 届出対象者について

①森林所有者(自分で伐採する場合)

②森林所有者と伐採業者等の立木買い受け業者〈共同〉(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合)

届出期間について

①伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採を開始する日の90日前~30日前までの間

②伐採に係る森林の状況報告書

 伐採を完了した日から30日以内

③伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林を完了した日から30日以内

届出様式について

①伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採届 [40KB docxファイル] 

 伐採届(記載例) [200KB pdfファイル] 

 隣接森林との境界確認書.xlsx [13KB xlsxファイル] 

※伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。

1 森林の位置図・区域図

2 届出者の本人確認書類

3 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

4 土地の登記事項証明書等

5 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6 隣接森林との境界確認書類

7 市町村長が必要と認める書類

伐採届の添付書類について.pdf [227KB pdfファイル] 

 

②伐採に係る森林の状況報告書

③伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 状況報告書 [40KB docxファイル] 

 状況報告書(記載例) [147KB pdfファイル] 

留意事項

・保安林の立木を伐採する場合には「立木の伐採申請」または「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。

・1haを超えて森林以外の用途に使用するための伐採の場合は「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。

提出先

〒038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3

大鰐町役場農林課

電話番号:0172-55-6574(直通)

FAX番号:0172-47-5000