森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採するときは届出が必要です
【令和5年度から制度が変わりました】
森林所有者等が森林の立木(保安林を除く)を伐採する際には、森林法に基づき以下の書類の提出が必要です。
①森林の立木を伐採するとき
「伐採及び伐採後の造林の届出書」
②伐採後の造林が完了したとき
「伐採に係る森林の状況報告書」
③伐採後の造林が完了したとき
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採造林届出書作成の手引き(概要版) [680KB pdfファイル]
伐採造林届出書作成の手引き(詳細版) [2421KB pdfファイル]
届出対象森林について
地域森林計画の対象となっている民有林が届出の対象です。
対象地かどうか知りたい場合、農林課までお問い合わせください。
届出対象者について
①森林所有者(自分で伐採する場合)
②森林所有者と伐採業者等の立木買い受け業者〈共同〉(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合)
届出期間について
①伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前~30日前までの間
②伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
③伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林を完了した日から30日以内
届出様式について
①伐採及び伐採後の造林の届出書
隣接森林との境界確認書.xlsx [13KB xlsxファイル]
※伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。
1 森林の位置図・区域図
2 届出者の本人確認書類
3 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
4 土地の登記事項証明書等
5 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
6 隣接森林との境界確認書類
7 市町村長が必要と認める書類
伐採届の添付書類について.pdf [227KB pdfファイル]
②伐採に係る森林の状況報告書
③伐採後の造林に係る森林の状況報告書
留意事項
・保安林の立木を伐採する場合には「立木の伐採申請」または「保安林内作業行為申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
・1haを超えて森林以外の用途に使用するための伐採の場合は「林地開発の許可申請」になりますので、県(中南地域県民局)へご相談ください。
提出先
〒038-0292
大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場農林課
電話番号:0172-55-6574(直通)
FAX番号:0172-47-5000