農業次世代人材投資資金(経営開始型)の募集

 新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円(1年目は150万円、2年目以降は前年の所得で変動)を交付します。

交付対象者の主な条件(下記の就農条件をすべて満たす必要があります)

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。
  • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有しており、原則として交付対象者の所有と親族からの貸借(資金受給の間に所有権移転が条件)が主である。
  • 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
  • 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
親元に就農する場合であっても、上記の条件(親の経営から独立した部門経営を行う場合、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合等)を満たせば、その時点から対象とする。(詳細については農林課まで問い合わせください)
(3) 経営開始計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業[自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。]で生計が成り立つ実現可能な計画(大鰐町農業経営基盤強化促進基本構想)である。
(4) 人・農地プランへの位置づけ
大鰐町が作成する人・農地プランに位置付けられていること。(もしくは位置付けられることが確実であること)
(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

注1 交付対象の特例

夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を交付する。
平成24年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は就農後5年度目までとする。

注2 交付額について

前年の所得が100万円未満の場合は150万円を交付
前年の所得が100万円以上350万円未満の場合は[(350万円一前年の所得)×3/5]

注3 以下の場合には交付停止となります

資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
 

申請様式

青年等就農計画認定申請書 [40KB docxファイル] 

別紙様式第2号(農業次世代人材投資資金申請追加資料) [27KB docxファイル] 

※ 要件の確認等がございますので、申請様式の作成前に町農林課に必ずご相談ください。