令和4年12月15日付けで提起された令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出について、できるだけ迅速な処理を促す公職選挙法の規定に基づき、「申出を受けた日から30日以内(令和5年1月13日まで)」に決定するように努めていましたが、下記のとおり、決定を延期することといたしましたので、お知らせします。

 

                      記 

1 決定を延期する理由

 異議の申出の相手方2名から、証拠物件の提出期限延長の申出があり、居住実態の有無を決定するためにさらに時間を必要とするため。

 

2 決定の時期   

 未定  
※なお、今後、調査が終了し、異議の申出に係る決定がなされましたら、速やかにお知らせします。

 

【公職選挙法】  

(争訟の理由)
第213条 本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内に、(中略)これをするように努めなければならない。