令和4年12月15日付けで提起された、令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出について、令和5年3月29日に開催した町選挙管理委員会において、次のとおり決定しました。


1 決   定

 令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙において、幸山市雄及び竹内富士子を当選人と決定した当該選挙会の決定を取り消し、幸山市雄及び竹内富士子の当選を無効とする。


2 申出の趣旨

 令和4年12月4日執行の大鰐町議会議員一般選挙における当選人2人の当選を無効とする決定を求める。


3 申出の理由

 大鰐町議会議員一般選挙で選挙権を有する者は、公職選挙法第9条の規定により、大鰐町に引き続き3か月以上住所を有する必要がある。当選人2人は、選挙期日前3か月において、町内での生活実態、居住期間を満たしておらず、当該選挙の選挙権の要件「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者」とは言えないため、公職選挙法に定める市町村議会議員選挙の被選挙権を有せず、当選人2人の当選の無効を求める。


4 審査の申立てについて

 この決定に不服のある者(選挙人又は候補者)は、公職選挙法第206条第2項の規定により、この決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で青森県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。