生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
導入促進基本計画について
大鰐町では、中小企業の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年5月23日公布、同年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。
生産性特別措置法とは、国が2020年までを「生産性革命・集中投資期間」として設定していることを背景に、国全体の産業の生産性を短期間に向上させるため、中小企業の生産性向上のため設備投資を促進すること等について規定されたものです。
今後、町内の中小企業者が、労働生産性を年率3%以上向上させるため、「導入促進基本計画」に適合する先端設備を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当町の認定を受けると、認定後に新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、より有利な特例が適用されます。
これら制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
「先端設備等導入計画」の様式等についても、こちらのホームページからダウンロードしてください。
中小企業庁ホームページはこちら(生産性向上特別措置法による支援)
■大鰐町の導入促進基本計画
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:町内全域
対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18日までの2年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間