○大鰐町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日

条例第6号

(事務局の設置)

第1条 大鰐町議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要の職員を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 職員の定数は、大鰐町職員定数条例(昭和29年大鰐町条例第10号)の定めるところによる。

(事務局長及び書記の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長を補佐し、事務に従事する。

(事務局職員の諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料その他の諸給与及び旅費に関しては、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)並びに大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号)を準用する。

(令元条例16・一部改正)

(事務局職員の分限及び服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利厚生、補償その他については大鰐町の諸規程を準用する。

(委任規程)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、町議会事務局の庶務並びに職員についての必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大鰐町議会事務局設置条例

昭和33年7月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)