○大鰐町下水道条例

平成10年3月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2~第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第14条)

第4章 使用料及び手数料(第15条~第22条)

第5章 雑則(第23条~第28条)

第6章 罰則(第29条~第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の各号の一に該当する者をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(平25条例18・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平25条例18・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(平25条例18・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例18・追加)

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例18・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備設置義務者が、排水設備又はこれらに接続する除害施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び町長の定める工事の実施方法によること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備設置義務者が排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造等に影響の及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることによってこれにかえることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者は、排水設備等の工事を実施しようとするときは、あらかじめ工事材料の検査を受け、かつ、前条の規定により確認を受けた申請書に基づいて実施しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 指定工事業者は、排水設備等の工事が完成したときは、完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した工事については、指定工事業者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備設置義務者の異動の届出)

第8条 排水設備設置義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署して、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して、公共下水道を使用するものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、第1項各号に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平13条例6・平18条例10・平25条例28・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 温度 45度未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第3号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(平18条例10・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(代理人及び管理人)

第13条 排水施設等の所有者又は占有者が町内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定めて町長に届け出なければならない。

2 給水装置を2以上の使用者(以下「共用者」という。)が共用するときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、その者のうちから管理人を定めて町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人若しくは管理人の届け出がないとき、又は代理人若しくは管理人を不適当と認めたときは、代理人又は管理人を指定し、又は変更させることができる。

(共用者等の変更の届出)

第14条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、基本使用料と従量使用料との合計額とし、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

用途区分

基本使用料

排除汚水量の区分

(立方メートル)

従量使用料

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,540円

10を超え30以下まで

154円

30を超え50以下まで

176円

50を超え150以下まで

220円

150を超えるもの

275円

公衆浴場用

22円

水泳プール用

22円

温泉浴場用

77円

(平16条例22・平26条例5・令元条例9・一部改正)

(用途区分)

第16条 汚水の用途区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般用 次号から第4号に掲載する用途以外に使用したもの

(2) 公衆浴場用 公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格統制を受けるものをいう。)に使用したもの

(3) 水泳プール用 水泳プール(学校又は営利を目的としないものをいう。)に使用したもの

(4) 温泉浴場用 公衆浴場を除く、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉で、大鰐町温泉事業条例(昭和58年大鰐町条例第21号)第3条第1号同条第2号又は同条第4号の規定による供給を受け浴場に使用したもの(大鰐町温泉事業施行規則第2条第1項第3号の規定による受給権利者が地熱利用に使用したものは除く。)及び浴場に使用した水

(平16条例22・平25条例28・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水及び温泉を使用した場合は、水道及び温泉の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共用で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定によりそれぞれ算出した量を合算した量とする。

(4) 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎月その使用月に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎使用月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、公共下水道の使用を休止又は廃止したとき、及び町長において必要があると認めたときは、随時に徴収し、又は2月分以上まとめて徴収することができる。

2 前項に掲げるもののほか、土木、建築等の施工その他一時的な排水のために公共下水道を使用するとき、又は町長が特に必要と認めたときは、町長は、概算による額の使用料を前納させることができる。

3 前項の規定によって前納させた使用料の精算、これに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用の廃止の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者に必要な資料を提出させることができる。

(手数料の徴収)

第20条 町長は、第6条第1項に規定する指定工事業者の指定を受けようとする者から申請があったとき、及び第7条第1項の規定による工事の検査を受けようとする指定工事業者から届け出があったときは、次の各号に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 指定工事業者審査手数料 1件につき1万円

(2) 工事検査手数料 1件につき3,000円

(使用料の納期限の延長及び減免)

第21条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の納期限を延長し、又は使用料を減免することができる。

(督促及び延滞金)

第22条 使用料を納入すべき納期限内に納入しなかった場合の督促手数料及び延滞金については、税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年大鰐町条例第26号)の規定を適用する。

(平25条例28・全改)

第5章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面を添付し、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例18・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続又は添加させる行為をいう。

(占用の許可等)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ町長に申請してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、大鰐町法定外公共物管理条例(平成16年大鰐町条例第1号)の規定を準用する。

(平25条例18・一部改正)

(占用期間)

第25条の2 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(平25条例18・追加)

(原状回復)

第26条 第25条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又はその該当占用物件を設けておく必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認めるときは、必要な指示をすることができる。

(平25条例18・一部改正)

(特別使用)

第27条 町長は、処理区域外の者に対して、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、特別使用を許可することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 偽りその他不正な手段により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例9・一部改正)

第30条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項第12条の規定による届出を怠った者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は妨げた者

(6) 第5条第1項若しくは第2項又は第23条の規定による申請書又は書類、第12条の規定による届出等、第17条第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(7) 第26条ただし書きの規定による指示に従わなかった者

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大鰐町下水道条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の下水道の使用に係る使用料に適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

大鰐町下水道条例

平成10年3月23日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月21日 条例第6号
平成16年12月17日 条例第22号
平成18年3月23日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第18号
平成25年12月13日 条例第28号
平成26年1月20日 条例第5号
令和元年6月13日 条例第9号