○大鰐町下水道条例施行規則
平成10年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町下水道条例(平成10年大鰐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を設置すべき期限)
第2条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、指定期限を延長することができる。
(排水設備の接続方法)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水管渠は暗渠とすること。
(2) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲若しくは内径、種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配の変化する箇所には接続ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
(3) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 台所、浴室、洗たく場等の汚水排出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは幅員1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
(6) 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。
(7) 土砂及びこれに類するものを多量に排除する者は、沈殿池を設けること。
(8) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル、私道内では45センチメートル及び宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(9) 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1程度とする。)
ア 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 申請地の境界線及び面積
ウ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗たく場その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の位置、形状、寸法及び延長
オ 公共ます、マンホール、除外施設又はポンプ施設の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは当該排水設備の位置
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図(縮尺、縦100分の1程度とし、横は平面図に準ずるものとする。)
(4) 除外施設を設けようとするときは、その構造及び機能を明らかにした図面(縮尺50分の1)並びに排水汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類
(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺50分の1)
(6) 他人の土地又は排水施設等を使用するときは、その同意書
2 新たに公共下水道の供用を開始した場合における前項の届出は、その供用が開始された日から7日以内に行わなければならない。
(使用料徴収の時期)
第10条 公共下水道の使用を開始又は再開したときは、その事実が発生した日から使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第11条 使用料の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の使用により排除するものについては、久吉ダム水道企業団給水条例(平成5年企業団条例第6号)において料金算定のために水道使用者等ごとに定める一の月の定例日とする。水道水及び水道水以外の水を併用して排除するものについても又同様とする。
(2) 温泉の使用により排除するものについては、大鰐町温泉事業条例(昭和58年大鰐町条例第21号)において料金算定のため温泉使用者等ごとに定める一の月の定例日とする。
(3) 水道水以外の水を使用して排除するものについては、月の初日から月の末日までとする。
(1) 家事のみに使用する場合は、1月につき、世帯人員に4立方メートルを乗じて得た使用水量とし、浴槽については1個につき10立方メートルを加算する。
(2) 家事用以外に使用している場合は、揚水設備、使用者の世帯人員、業態、規模及び使用状況その他の事実によって認定する。
2 条例第17条第3号に規定する使用水量の認定基準は、家事のみに使用する場合は、1月につき、水道水の使用水量に、世帯人員に2立方メートルを乗じて得た水量を加算し、浴槽については1個につき10立方メートルを加算する。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図
(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他町長が必要と認める図面又は書類
3 占用許可の期間の満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに、占用許可願を提出しなければならない。
(平25規則5・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第17条 占用する権利は、これを譲渡し、又は転貸することができない。
2 相続又は法人の合併によって占用者の権利を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。
(排水設備等の維持管理)
第19条 町長は、排水設備等の維持管理について、次の各号の一に該当すると認められるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷し、又は損傷するおそれのあるとき。
(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号のほか、特に必要があると認めたとき。
(立入検査等の職員の身分証明書)
第20条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第16条及び第21条に規定する身分証明書とする。
(その他必要事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)
(平16規則14・令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(平16規則14・令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(平16規則14・令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)