大鰐町で発行している主な証明書は次のとおりです。
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戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)
【請求地】
本籍地
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
- 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本/戸籍抄本) 【全員分/1人分】1通 450円
- 除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄本/除籍抄本)【全員分/1人分】 1通 750円
- 改製原戸籍謄本/改製原戸籍抄本【全員分/1人分】 1通 750円
【請求できる人】
- 戸籍に記載されている本人、または配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
※大鰐町保管の戸籍で続柄が確認できない場合は、証明できる資料(戸籍謄本等)をご持参ください。
- その他、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合など、請求理由によっては交付できる場合もありますので、お問い合わせください。
※請求理由を裏付ける証明資料をご持参ください。
【必要なもの(持参するもの)】
- 窓口に来る方の本人確認書類
[公的機関が発行した写真つきのもの 1点] 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど
[公的機関が発行した写真のないもの 2点] 健康保険証、年金手帳、印鑑登録証など
※マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 代理人による請求の場合は委任状(頼んだ方本人が自筆、押印したもの)
※代理人による請求の場合は、使いみちなどを詳しくお尋ねします。場合によっては発行できません。
- 第三者(他人)からの請求では、その他の証明資料が必要ですので、お問い合わせください。
【戸籍・附票の電算化(改製)について】
平成26年2月22日に大鰐町の戸籍・附票が電算化により改製されております。それ以前までの戸籍で婚姻や死亡等で除かれた方は、現在戸籍では記載されておりません。また記載内容も若干整理されており記載されていない事項もあります。それ以前の記載事項が必要な方は、改製する前の改製原戸籍をご請求いただくことになります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
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戸籍の附票の写し
【請求地】
本籍地
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
- 戸籍の附票全部(一部)事項証明書(附票謄本/附票抄本) 【全員分/1人分】1通 300円
- 除附票全部(個人)事項証明書(除附票謄本/除附票抄本)【全員分/1人分】 1通 300円
- 改製原附票謄本/改製原附票謄本抄本【全員分/1人分】 1通 300円
【請求できる人】
- 戸籍に記載されている本人、または配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
※大鰐町保管の戸籍で続柄が確認できない場合は、証明できる資料(戸籍謄本等)をご持参ください。
- その他、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合など、請求理由によっては交付できる場合もありますので、お問い合わせください。
※請求理由を裏付ける証明資料をご持参ください。
【必要なもの(持参するもの)】
- 窓口に来る方の本人確認書類
[公的機関が発行した写真つきのもの 1点] 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど
[公的機関が発行した写真のないもの 2点] 健康保険証、年金手帳、印鑑登録証など
※マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 代理人による請求の場合は委任状(頼んだ方本人が自筆、押印したもの)
※代理人による請求の場合は、使いみちなどを詳しくお尋ねします。場合によっては発行できません。
- 第三者(他人)からの請求では、その他の証明資料が必要ですので、お問い合わせください。
【戸籍・附票の電算化(改製)について】
平成26年2月22日に大鰐町の戸籍・附票が電算化により改製されております。それ以前の住所履歴が必要な方は、改製する前の改製原附票をご請求いただくことになります。ただし、改製原附票の保管期間は5年となっており、以後は証明できませんのでご留意ください。詳しくは窓口までお問い合わせください。
【注意事項】
改製原附票及び除附票の保管期間は5年となっており、以後は証明できませんのでご留意ください。
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住民票の写し等
【請求地】
住所地
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
- 住民票謄本・住民票抄本【世帯全員分/1人分】 1通 300円
- 住民票除票【1人分】 1通 300円
- 住民民票記載事項証明書【世帯全員分/1人分】 1通 300円
- 広域住民票【1人分】 1通 300円
【請求できる人】
- 本人または同一世帯の方
- その他、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合など、請求理由によっては交付できる場合もありますので、お問い合わせください。
※請求理由を裏付ける証明資料をご持参ください。
【必要なもの(持参するもの)】
- 窓口に来る方の本人確認書類
[公的機関が発行した写真つきのもの 1点] 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど
[公的機関が発行した写真のないもの 2点] 健康保険証、年金手帳、印鑑登録証など
※マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 広域住民票の請求の場合は、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類
- 代理人による請求の場合は、委任状(頼んだ方本人が自筆、押印したもの)
※代理人による請求の場合は、使いみちなどを詳しくお尋ねします。場合によっては発行できません。
- 第三者(他人)からの請求では、その他の証明資料が必要ですので、お問い合わせください。
【注意事項】
- 住民票の除票の保管期間は5年となっており、以後は証明できませんのでご留意ください。
- 広域住民票は、本籍・筆頭者名は掲載されません。また、郵便請求はできません。
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印鑑登録証明書
【請求地】
住所地
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
1通 300円
【請求できる人】
印鑑登録証をお持ちになれば、どなたでも請求できます。
代理人であっても、印鑑登録者の印鑑登録証を持参すれば、本人及び本人の意思確認をしたものとみなし、窓口備え付けの交付請求書に印鑑登録者の情報と代理人の情報を正確に書いていただくことにより、印鑑登録証明書を交付できます。
※町外の方からの代理請求の場合は、運転免許証等の本人確認書類の提示もお願いしています。
【必要なもの(持参するもの)】
- 印鑑登録証(カード型) ※登録している実印の持参は不要です。
【注意事項】
印鑑登録証の提示がないと、登録者本人であっても登録している実印を持参していても印鑑登録証明書を交付することができません。
■黒色の手帳型の印鑑登録証をお持ちの方は・・・カード型への切替えをお願いしています
登録している実印(ハンコ)と一緒に窓口までお持ちください。無料で現行のカード型の印鑑登録証に切替えいたします。
⇒郵便請求の方法 →※印鑑登録証明書の郵便請求はお取扱いしておりません。
⇒印鑑登録証の申請方法はこちら
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身分証明書
「身分証明」とは、禁治産、準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知を受けていないことの証明を指します。いわゆる「本人確認のための証明書」とは異なりますのでご留意ください。
【請求地】
本籍地
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
1通 300円
【請求できる人】
- 本人
- 代理人の請求の場合、親子であってもご本人からの委任状が必要です(法定代理人からの請求を除く)。
【必要なもの(持参するもの)】
- 窓口に来る方の本人確認書類
[公的機関が発行した写真つきのもの 1点] 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど
[公的機関が発行した写真のないもの 2点] 健康保険証、年金手帳、印鑑登録証など
※マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 代理人による請求の場合は委任状(頼んだ方本人が自筆、押印したもの)
※代理人による請求の場合は、使いみちなどを詳しくお尋ねします。場合によっては発行できません。
⇒郵便請求の方法はこちら ⇒様式ダウンロードはこちら
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その他の証明書
【発行窓口】
大鰐町役場 住民生活課 2番窓口(戸籍住民係)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【手数料】
- 受理証明書 1通 350円
- 戸籍届書の記載事項証明書 1通 350円
- その他の行政証明 1通 300円
【必要なもの(持参するもの)】
- 窓口に来る方の本人確認書類
[公的機関が発行した写真つきのもの 1点] 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど。
[公的機関が発行した写真のないもの 2点] 健康保険証、年金手帳など。
※マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。
- 代理人による請求の場合は委任状(頼んだ方本人が自筆、押印したもの)
※代理人による請求の場合は、使いみちなどを詳しくお尋ねします。場合によっては発行できません。
【受理証明書について】
出生届や婚姻届等の戸籍の届出を受理したことを証明します。
- 受理証明書は、届出をした市区町村の窓口でのみ証明できます。
- 受理証明書は、届出人しか請求できず、代理人の請求の場合、届出人からの委任状が必要です。
【戸籍届書の記載事項証明書について】
出生届や死亡届等の戸籍の届書の記載内容について証明するもので、届出人等利害関係人に対して、届書の写しに市区町村長の証明を付して交付します。
- 届書記載事項証明書は、請求目的が法律で限定されており、通常は交付できない証明書です。あらかじめ提出先に目的を確認してからご請求ください。
- 旧郵便局の簡易生命保険手続きのため、戸籍届書の記載事項証明書を請求される場合は、保険証書をご持参ください。額面によっては交付できない場合もありますので、お問い合わせください。
- 届出人等利害関係人以外が来庁する場合は委任状が必要です。
⇒郵便請求の方法はこちら ⇒様式ダウンロードはこちら
転出証明書
転出手続きの最後に「転出証明書」を発行します。(無料)
窓口での手続き及び郵便請求について、詳しくは転出届(他の市区町村に引っ越すとき)のページをご覧ください。
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税金に関する証明書について
下記の窓口では、町税等に関する証明書を発行しております。
※担当窓口は税務課となります。⇒詳しくは税関係証明書のページ(税務課)をご覧ください。
【発行窓口】
税務課窓口(正面玄関入ってまっすぐお進みください)
【受付時間】
午前8時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
【証明書の種類】
所得証明書、課税証明書、資産税証明書、評価証明書、納税証明書
【手数料】
1通 300円
郵便請求する場合
戸籍及び住民票関係の証明書は、必要書類を添えて郵便請求できます。
【請求できる証明書】
- 戸籍証明書(戸籍謄本・抄本、改製原戸籍及び除籍謄本・抄本等)
- 戸籍の附票の写し
- 住民票の写し等
- 身分証明書
- その他の証明書(税証明を除く)
- 転出証明書 ⇒転出届のページをご覧ください。
- 税関係の諸証明書 ⇒税関係証明書のページ(税務課)をご覧ください。
【同封するもの】
- 郵便請求書 ⇒様式のダウンロードはこちら。
- 手数料分の郵便局の定額小為替 ※切手不可
※定額小為替は最寄りの郵便局でお買い求めください。
※定額小為替の購入には手数料がかかります。詳しくは最寄の郵便局にお問い合わせください。
- 返信用封筒
宛先を書いて、切手を貼ったもの
※送付先については、住民登録地(住民票に記載されている住所)にしか送付できません。
- 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、年金手帳、の写し
※個人番号カードの写しを送付する場合、個人番号(マイナンバー)が印字されている裏面のコピーは送付不要です。
なお、マイナンバーの通知カード(緑色の顔写真のないカード)は本人確認書類ではありませんのでご注意ください。
※住所が印刷されていない健康保険証等の場合は、現住所のわかる書類も同封してください(住民票の写しなど)。
【送付先】
郵便番号038-0292 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5番地3
大鰐町役場 住民生活課 戸籍住民係 宛
【様式を印刷できない場合】
便せんに次の必要事項をすべて記入して送付いただいても郵便請求手続きが可能です。
※同封するものは上述のとおりです。
題名「郵便請求書」
本籍(住民票の場合は「住所」)
筆頭者名(住民票の場合は「世帯主名」)
戸籍または住民票の謄本または抄本(もしくは他の証明書)のいずれが必要か
何通必要か
誰の分が必要か(個人事項証明または抄本の場合)
何のために使うか(使用目的)
請求者の住所、氏名、日中連絡のとれる携帯電話を含めた電話番号
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様式ダウンロード
戸籍関係、住民票関係の各証明書の申請様式をダウンロードできます。
【窓口で請求する場合】
【郵便で請求する場合】
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