こんな時は年金窓口への届出が必要です。

いずれのお手続きの際も、以下の書類もあわせてご持参ください。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・国民年金手帳または基礎年金番号通知書

・印鑑

・委任状(別世帯の代理人でのお手続きの場合)

 

こんなときは お手続きに必要なもの(上記以外)
20歳以上60歳未満で厚生・共済年金を喪失した

・退職日記載の雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)

・退職辞令

厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれた

・資格喪失証明書等でで扶養からはずれた日がわかるもの

国民年金保険料の免除・納付猶予の申請

・失業等による免除を希望の方は雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等)

国民年金保険料の学生納付特例の申請

・学生証の写し、または在学証明書

手帳や通知書、年金証書等の再交付申請  
各種年金請求(老齢・遺族・障害など)

ご相談後に必要な書類のご案内をいたします。

 【別世帯の方が代理でのお手続きをされるときの注意事項】

 お手続きをいただくのは原則ご本人となります。代理の方は委任状が必要です。

 委任状.pdf 

  年金事務所でのお手続きも委任状が必要となります。

 参考:日本年金機構ホームページ「年金相談を委任するとき」

 

【成年後見人等に係るお手続きについて】

 成年後見制度をご利用の受給権者のお手続きにつきまして、次の日本年金機構からの提示内容をご確認ください。

 参考:日本年金機構ホームページ「成年後見人等に係るお手続きについて」

 

申請書ダウンロード