こんな時は・・・年金窓口への届出が必要です
こんな時は年金窓口への届出が必要です。
いずれのお手続きの際も、以下の書類もあわせてご持参ください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・国民年金手帳または基礎年金番号通知書
・印鑑
・委任状(別世帯の代理人でのお手続きの場合)
こんなときは | お手続きに必要なもの(上記以外) |
20歳以上60歳未満で厚生・共済年金を喪失した |
・退職日記載の雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等) ・退職辞令 |
厚生年金・共済年金に加入している配偶者の扶養からはずれた |
・資格喪失証明書等でで扶養からはずれた日がわかるもの |
国民年金保険料の免除・納付猶予の申請 |
・失業等による免除を希望の方は雇用保険加入確認書類(離職票、雇用保険受給資格者証等) |
国民年金保険料の学生納付特例の申請 |
・学生証の写し、または在学証明書 |
手帳や通知書、年金証書等の再交付申請 | |
各種年金請求(老齢・遺族・障害など) |
ご相談後に必要な書類のご案内をいたします。 |
【別世帯の方が代理でのお手続きをされるときの注意事項】
お手続きをいただくのは原則ご本人となります。代理の方は委任状が必要です。
年金事務所でのお手続きも委任状が必要となります。
【成年後見人等に係るお手続きについて】
成年後見制度をご利用の受給権者のお手続きにつきまして、次の日本年金機構からの提示内容をご確認ください。
参考:日本年金機構ホームページ「成年後見人等に係るお手続きについて」
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登録日: 2016年7月1日 /
更新日: 2022年9月12日