大鰐町内の公共建築物等の整備において、積極的に地元産材の利用を促進するため、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第12条第1項の規定に基づき、大鰐町木材利用促進基本方針を策定したので、同4項の規定に基づき公表します。

 

大鰐町木材利用促進基本方針(令和5年11月17日一部改訂) [109KB pdfファイル]