老人福祉計画(高齢者福祉計画)とは

 老人福祉法第20条の8の規定に基づき、市町村は、その区域において確保すべき老人福祉事業(老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業)の量の目標及びその確保のための方策について定めるため、「老人福祉計画」を定めることとしています。

 計画の策定にあたっては、身体上又は精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに支障がある高齢者の人数、その障がいの状況、その養護の実態その他の事情を勘案したものでなければならないことから、市町村が定める「地域福祉計画」や、その他の老人福祉に関する事項を定めた計画と整合性を図ることとしています。

 また、同じく市町村において定めることとされている「介護保険事業計画」と一体となったものでなければならないことから、介護保険事業計画の見直しに合わせ、3年に一度見直しを行っています。

介護保険事業計画とは

 介護保険法第117条の規定に基づき、市町村は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、3年を1期とした「介護保険事業計画」を定めることとしています。

 計画では、介護給付や地域支援事業の量の見込みとその確保のための方策、介護予防や介護給付費の適正化に関する施策等について定めるとともに、保険給付を円滑に実施するため必要となる「第1号被保険者が負担する介護保険料」を決定しています。

大鰐町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画

 計画期間:令和6年度から令和8年度

 計 画 書 :大鰐町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 [2175KB pdfファイル] 

大鰐町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画

 計画期間:令和3年度から令和5年度

 計 画 書 :大鰐町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画