いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画(第2期)
地域自殺対策計画とは
平成18年に制定された「自殺対策基本法」は、施行から10年の節目に当たる平成28年に改正され、その第13条第2項において、市町村は、自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を定めるものとされました。
これは、改正前の自殺対策基本法において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」旨が規定されていたものを、より具体化するために新たに定められたものです。
こうした動きを踏まえ、大鰐町の実情に即した「いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画」を策定し、実効性のある自殺対策を総合的に推進します。
いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画(第2期)
大鰐町では、以下の通り計画書を作成しました。
計画期間:令和6年度~令和10年度
登録日: 2024年5月28日 /
更新日: 2024年5月30日