地域自殺対策計画とは

 平成18年に制定された「自殺対策基本法」は、施行から10年の節目に当たる平成28年に改正され、その第13条第2項において、市町村は、自殺総合対策大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を定めるものとされました。

 これは、改正前の自殺対策基本法において、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」旨が規定されていたものを、より具体化するために新たに定められたものです。

 こうした動きを踏まえ、大鰐町の実情に即した「いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画」を策定し、実効性のある自殺対策を総合的に推進します。 

 いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画

 大鰐町では、以下の通り計画書を作成しました。

 計画期間:平成31年度(2019年度)から平成35年度(2023年度)

 計 画 書 :いのちとこころを支える大鰐町自殺対策計画.pdf [28824KB pdfファイル]