鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項の規定に基づき大鰐町鳥獣被害防止計画を策定したので、同法第4条第9項の規定に基づき計画を公表します。

■計画の期間

令和4年度~令和6年度

■対象鳥獣

ツキノワグマ、ニホンザル、ノウサギ、カラス、ニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン

■計画の概要
  1. 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
  2. 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
  3. 対象鳥獣の捕獲等に関する事項
  4. 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
  5. 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
  6. 被害防止施策の実施体制に関する事項
  7. 捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
  8. その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

 

詳細は添付ファイルをご覧ください

大鰐町鳥獣被害防止計画 [696KB pdfファイル]